ストレスチェックの義務化とは?

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ストレスチェックの義務化とはobligation

ストレスチェックの義務化とはObligation

労働安全衛生法が改正され、以下のとおり、実施が義務付けられました。

ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

ストレスチェック制度の目的

  • 一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
  • 労働者自身のストレスへの気づきを促す
  • ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

労働者数50人以上の事業場はストレスチェック実施義務があります。
ストレスチェックの実施頻度は1年以内ごとに1回。

労働者数50人以上の事業場はストレスチェック実施義務があります。ストレスチェックの実施頻度は1年以内ごとに1回。

常時使用する労働者において以下の要件を満たす方がストレスチェックの対象者です。

① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、 当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き雇用されている者を含む。)であること。

② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

派遣労働者も対象。

派遣中の労働者に関しては、派遣元事業者が事業者としての責務を負うものとされました。ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、職場単位で実施する必要があることから、派遣労働者も含めた一定規模ごとに、派遣先事業者において集計・分析することが適当とされています。面接指導の結果に基づき、派遣元事業主が派遣中の労働者に就業上の措置を講ずる場合には、労働者派遣契約の変更が必要となること等も考えられることから、必要に 応じて、派遣先事業主と連携し、適切に対応することが望ましいとされています。

労働基準監督署への検査結果報告も義務。罰則対象です。

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

ストレスチェックを実施しなかった場合も、労働安全衛生法第100条及び労働安全衛生規則第52条の21の規定に基づき、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の2)」を所轄の労働基準監督署長に提出する義務があります。提出しなかった場合は、労働安全衛生法第120条第5項の規定に基づき、罰則の対象となります(50万円以下の罰金)。

出典・参考: 厚生労働省こころの耳、厚生労働省-労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)

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